【確定申告】ソーシャルレンティングの税金とは?

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※2020年2月の情報です。最新の情報は国税庁のページなどをご参考ください。

ソーシャルレンディングとは「お金を借りたい人」と「お金を投資したい人」をインターネットを通じて結びつけるサービスです。


実際に利益が出た場合にかかる税金や、確定申告について考えていきたいと思います。

1. ソーシャルシャルレンディングの分配金利益は「雑所得」

所得には税法上の「区分」があります。

例えばサラリーマンの場合)

  • 会社からの給料は「給与所得」
  • ソーシャルレンディングの分配金利益は「雑所得」
  • ソーシャルレンディングのキャッシュバックは「一時所得」

雑所得の例)

年金
銀行の利息
アフィリエイト広告収入
せどり(フリマ、オークション転売含む)の利益(生活用動産は非課税)
不動産投資
先物取引
FX
仮想通貨の利益
外貨貯金の為替差益
本業ではない原稿料や講演料

No.1500 雑所得 – 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

2. ソーシャルシャルレンディングのキャッシュバックは「一時所得」

一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じた収入(所得)以外の収入(所得)。

ソーシャルレンディングでのキャンペーンのキャッシュバックなどの一時金など。

  • 「雑所得」 – 「必要経費」 = 「雑所得金額」
  • 「総収入金額」「収入を得るために支出した金額」
      –「 特別控除額(最高50万円) 」= 一時所得の金額

特別控除があるのが特徴です。

No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

3. 年間20万以上の利益は確定申告(条件あり)

年間の雑所得の合算が20万を越えると納税義務が発生します。

雑所得控除は他の雑所得も合算されるので、ソーシャルレンディング以外も雑所得がある場合は注意。

※非課税には、年収2,000万以下のサラリーマンなど諸条件があるので注意が必要です。20万以下であっても確定申告が必要かどうかは確認しましょう。

お使いのソーシャルレンディング業者の「年間取引報告書」や、マイページなどの「期間損益報告書」を確認しましょう。

確定申告が必要な方 – 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_06.htm

まとめ

ソーシャルレンディングは「源泉徴収」(あらかじめ一定の税率を天引き)のため、確定申告によって正確な税金が計算されます。利益や他の所得によって確定申告が必要になります。

参考

確定申告やネットから申請する方法はこちらの記事に記載しておりますのでご参考ください。

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これらのクラウドサービスは、国税庁のe-Taxソフトウェアと提携しているので、そのまま申請することができます。

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