所得税とは、1月1日から12月31日までの個人の所得にかかる税金のことで、所得の種類は「事業所得」や「給与所得」など、10種類に分類されます。
所得の種類に応じて課税方法には「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。
※2020年2月の情報です。最新の情報は国税庁のページなどをご参考ください。
課税方法(総合課税と申告分離課税) – 国税庁
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat21/cat215/kazeihoho.html
目次
1. 総合課税
総合課税制度とは、各種所得金額を合計し所得税額を計算するものです。
原則的に所得税は総合課税で計算します。
【総合課税される所得の種類】
- 利子所得
(源泉分離課税とされるもの及び平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。) - 配当所得
(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。) - 不動産所得
- 事業所得
(株式等の譲渡による事業所得を除く。) - 給与所得
- 譲渡所得
(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。) - 一時所得
(源泉分離課税とされるものを除く。) - 雑所得
(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
注) 上記(4)、(6)及び(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
No.2220 総合課税制度 - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm
2. 分離課税
特定の所得に対してそれぞれ単独の計算で課税をします。
【総合課税される所得の種類】
- 利子所得・配当所得のうち源泉分離課税しない所得
- 退職所得
- 山林所得
- 株式・建物・土地などの譲渡所得
分離課税には、「申告分離課税」と「源泉分離課税」があります。
どちらも、総合課税の対象となる所得と切り離した税金になることは同じです。
2-1.「申告分離課税」
一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します。
確定申告により納税者本人がその税額を納めることになります。
2-2.「源泉分離課税」
申告分離課税と同じように、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します。
先に所得税を控除してから支払い、支払側が収入を受取る人のかわりに所得税を納付。
No.2240 申告分離課税制度 – 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm
まとめ
- 所得税の課税方法には「総合課税」と「分離課税」の2種類がある。
- 「分離課税」にも2種類
納税者が、確定申告する「申告分離課税」
支払者が、源泉徴収(天引き)して納税する「源泉分離課税」
日本では所得税についは「累進課税制度」を導入していますので所得が高くなるほど税率も高くなります。
山林所得や、土地や建物などを売却したときの譲渡所得、株を売った場合の譲渡所得など、一時的な所得になるものは「分離課税」の対象となり単独で課税されます。
参考
確定申告やネットから申請する方法はこちらの記事に記載しておりますのでご参考ください。
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