老後資金不足の社会問題がニュースとなりましたが、日本は未曾有の少子高齢化社会に突入しています。
自分や両親、配偶者など、介護が必要になった場合に、どんな制度があるのでしょうか?
介護保険サービスの利用方法と、要介護認定、更新手続きなどについてでした。
目次
介護保険サービスとは?
こちらの記事をご参考ください。
介護保険サービスとは?いくらかかる?申請方法と自己負担【老後資金問題】
介護保険サービスを受けるには?
本人が申請できる場合
介護保険サービスを受けるには、まず住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。
参考) 東京都渋谷区の場合
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kaigo_hoken/tejun.html
本人が申請できない場合
入院している場合など、本人が申請できない場合は、家族が代理申請できます。ひとり暮らしや、身内の支援が受けられない場合は、下記で申請を代行も可能です。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設(入所中の場合)
- 病院のソーシャルワーカー(入院中の場合)
介護認定申請に必要なもの
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)と身分証明書
詳細はお住まいの地区の役所ホームページや、窓口等でご確認ください。
- 要介護認定申請書
役所や地域包括支援センターの窓口で入手できる規定の書類。管轄役所のサイトからダウンロードできることが多いです。 - 介護保険被保険者証
「介護保険被保険者証」は65歳の誕生日を迎える前に、市区町村から郵送で送られてくる証書
要介護認定の認定調査ステップ
申請受理後、介護サービスを受ける本人との聞き取り調査となります。
- 訪問調査
- 主治医の意見書
- 一次判定(コンピュータ判定)
- 二次判定(介護認定審査会)
市区町村の職員が自宅を訪問し、心身の健康状態などヒアリングします。
おおまかな介護度が決まり
- 要介護1~5
- 要支援1、2
- 自立(非該当)
一次判定と医師によって作成される「主治医意見書」で
二次判定で最終的な要介護度が決定します。
介護認定結果通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定・通知されます。
通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度かかります。
※地域によっては、申請から判定まで1~2ヶ月かかる場合もあります。
介護度
要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定されます。
介護度 | |
---|---|
要介護1~5 | 一人で日常生活を送ることが難しく、誰かの介護が必要な状態 「介護保険サービス」が利用可能 |
要支援1、2 | 日常生活は自分で行えるが、多少の支援が必要な状態。 「介護予防サービス」が利用可能 |
自立(非該当と判断) | 自分で日常生活を送ることができ、介護サービスなどの支援が必要ない状態 地域支援事業が利用可能 |
介護保険サービスと利用金額上限、自己負担割合についてはこちらの記事も参考ください。
認定結果に納得できない場合
- まず市区町村の役所に相談。
- それでも納得できない場合は「介護保険審査会」に不服を申請。
介護保険審査会は都道府県に設置されています。
介護認定後の有効期間
認定結果の有効期間
- 新規 <6か月>
- 更新認定 <12か月>
- 介護認定の効力発生日 <原則認定申請日>
- 認定有効期間は、状態が安定していれば、24か月に延長されることも。
有効期間が切れる前に、更新手続きが必要となります。
介護認定後の更新手続き
- 介護認定は自動更新ではない。
- 有効期間が切れると、介護サービスが受けられない。
- 有効期間以降も介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の前日起点に【60日前〜満了日】までに更新申請する。
- 介護の必要度に変化がない場合も更新手続きは必要。
- 更新の際にも、要介護認定時同様に、本人訪問調査を行い介護度判定。
著しく心身の状態の変化があった場合
- 要介護認定の「区分変更申請」
- 有効期間中もその都度介護認定変更の申請可。
まとめ
介護保険サービスの利用方法と、要介護認定、更新手続きなどについてでした。