介護保険サービスを受けるには?申請方法【老後資金問題】

介護

老後資金不足の社会問題がニュースとなりましたが、日本は未曾有の少子高齢化社会に突入しています。

自分や両親、配偶者など、介護が必要になった場合に、どんな制度があるのでしょうか?

介護保険サービスの利用方法と、要介護認定、更新手続きなどについてでした。

介護保険サービスとは?

こちらの記事をご参考ください。

介護保険サービスとは?いくらかかる?申請方法と自己負担【老後資金問題】

介護保険サービスを受けるには?

本人が申請できる場合

介護保険サービスを受けるには、まず住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。

参考) 東京都渋谷区の場合
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kaigo_hoken/tejun.html

本人が申請できない場合

入院している場合など、本人が申請できない場合は、家族が代理申請できます。ひとり暮らしや、身内の支援が受けられない場合は、下記で申請を代行も可能です。

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設(入所中の場合)
  • 病院のソーシャルワーカー(入院中の場合)

介護認定申請に必要なもの

  • 要介護認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 個人番号(マイナンバー)と身分証明書

詳細はお住まいの地区の役所ホームページや、窓口等でご確認ください。

  • 要介護認定申請書
    役所や地域包括支援センターの窓口で入手できる規定の書類。管轄役所のサイトからダウンロードできることが多いです。
  • 介護保険被保険者証
    「介護保険被保険者証」は65歳の誕生日を迎える前に、市区町村から郵送で送られてくる証書

要介護認定の認定調査ステップ

申請受理後、介護サービスを受ける本人との聞き取り調査となります。

  1. 訪問調査
  2. 主治医の意見書
  3. 一次判定(コンピュータ判定)
  4. 二次判定(介護認定審査会)


市区町村の職員が自宅を訪問し、心身の健康状態などヒアリングします。

おおまかな介護度が決まり

  • 要介護1~5
  • 要支援1、2
  • 自立(非該当)

一次判定と医師によって作成される「主治医意見書」で
二次判定で最終的な要介護度が決定します。

介護認定結果通知

介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定・通知されます。

通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度かかります。
※地域によっては、申請から判定まで1~2ヶ月かかる場合もあります。

介護度

要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定されます。

介護度
要介護1~5一人で日常生活を送ることが難しく、誰かの介護が必要な状態
「介護保険サービス」が利用可能
要支援1、2日常生活は自分で行えるが、多少の支援が必要な状態。
「介護予防サービス」が利用可能
自立(非該当と判断)自分で日常生活を送ることができ、介護サービスなどの支援が必要ない状態
地域支援事業が利用可能

介護保険サービスと利用金額上限、自己負担割合についてはこちらの記事も参考ください。

認定結果に納得できない場合

  • まず市区町村の役所に相談。
  • それでも納得できない場合は「介護保険審査会」に不服を申請。

介護保険審査会は都道府県に設置されています。

介護認定後の有効期間

認定結果の有効期間

  • 新規 <6か月>
  • 更新認定 <12か月>
  • 介護認定の効力発生日 <原則認定申請日>
  • 認定有効期間は、状態が安定していれば、24か月に延長されることも。

有効期間が切れる前に、更新手続きが必要となります。

介護認定後の更新手続き

  • 介護認定は自動更新ではない。
  • 有効期間が切れると、介護サービスが受けられない。
  • 有効期間以降も介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の前日起点に【60日前〜満了日】までに更新申請する。
  • 介護の必要度に変化がない場合も更新手続きは必要
  • 更新の際にも、要介護認定時同様に、本人訪問調査を行い介護度判定。

著しく心身の状態の変化があった場合

  • 要介護認定の「区分変更申請」
  • 有効期間中もその都度介護認定変更の申請可

まとめ

介護保険サービスの利用方法と、要介護認定、更新手続きなどについてでした。

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