介護保険対象のサービス利用費用が高額になった場合の所得に応じた上限と払い戻し制度、申請方法などについてです。
目次
「高額介護サービス費」とは?
高額な介護サービス費を払い戻す制度
月々または年間の自己負担額(福祉用具購入費等一部を除く)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
2割・3割負担の対象で要介護度が上がると、自己負担額も増え、月10万円を超えるケースも出てきます。制度を確認し活用しましょう。
介護サービスの上限金額
所得によって上限金額は異なりますが、最大で世帯当たり44,400円が上限になります。
月々または年間の自己負担額(福祉用具購入費等一部を除く)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
設定区分 | 対象者 | 負担の上限額(月額) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
第2段階 | 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方など | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第3段階 | 世帯全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯(一定の場合、年間上限があります。) | 44,400円(世帯) |
「世帯」・・・住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額
「個人」・・・介護サービスを利用したご本人の負担の上限額
対象外:
老人ホームの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などは対象外
高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給されます。
<参考> 厚生労働省ホームページ
高額介護サービス費対象の申請の流れ
- サービスを利用した約3カ月後に市区町村から通知と申請書が送付される。
- 申請書に必要事項を記入し市区町村の窓口に提出すれば、申請完了。
- 一度申請すれば、それ以降は条件に当てはまるときに自動的に支給される。
申請期間に注意
介護サービスを利用した月の翌月1日から2年間
まとめ
介護保険対象のサービス利用費用が高額になった場合の所得に応じた上限と払い戻し制度、申請方法などについてでした。
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