不動産登記簿とは?登記事項証明書の見方についてです。
目次
そもそも、不動産登記とは?
不動産の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記すること。
不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
法務局ホームページより
登記簿とは?=登記事項証明書
登記簿謄本とは、法務局で備える登記簿を謄写した証明書のこと。登記に記録された内容が記載された書類のこと。
登記簿謄本=登記事項証明書
「登記簿謄本」と言われることが多いですが、現在は「登記事項証明書」になります。
不動産登記簿とは?=登記事項証明書
1筆(1区画)の 土地又は、1個の建物ごとに「表題部」と「権利部」に区分して作成。
- 表題部・・・表示に関する登記
- 権利部(甲区)・・・所有権に関する登記の登記事項
- 権利部(乙区)・・・所有権以外の権利に関する登記の登記事項
それぞれ記録されています。
1.表題部の記録事項
表題部にする登記「表示に関する登記」
- 土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
- 建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など
マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。
見本事例)
- 不動産番号:0000000000000
- 所在:特別区南都町一丁目
- 地番:101番
- 地目:宅地
- 地積:300・00平方メートル
- 表題部の登記がされたのは平成20年10月14日
- 登記された原因は不詳
- 表題部に記載の所有者は甲野太郎
その後、権利に関する登記がされたため下線が引かれ抹消
2.権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録。
その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかなど。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
見本事例)
- 現在の所有者:法務五郎(特別区南都町一丁目5番5号)
- 法務五郎は令和1年5月7日に売買により土地を取得。
- 法務五郎は令和1年5月7日に登記(名義変更)を申請。
- 法務五郎が取得する前の所有者は甲野太郎(特別区南都町一丁目1番1号)
3.権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など。
見本事例)
- 令和1年5月7日に抵当権の登記を申請
- 抵当権者は株式会社南北銀行(取扱店 南都支店)
- 令和1年5月7日の金銭消費貸借契約が被担保債権
- 令和1年5月7日(被担保債権と同日)抵当権を設定
- 利息は年2.60%(年365日日割計算)、損害金年14.5%(年365日日割計算)
- 債務者は法務五郎(特別区南都町一丁目5番5合)
- 共同担保が設定されている(共同担保目録(あ)第2340号)
共同担保目録
不動産によっては「共同担保目録」が設定されていることがあります。
ひとつの債権に対し複数の不動産が担保として設定されているときの担保リスト
見本事例)
- 記号及び番号: 該当の共同担保目録につけられる固有の記号・番号が記載。
- 調製: 登記簿がコンピューター様式に移記された日付が記載。
最初からコンピューター様式で登記されているときは「余白」と記載。 - 番号: 登録順にわりふられる番号が記載。後から共同担保となる不動産が追加されることもある。
- 担保の目的である権利の表示: 抵当権が設定されている不動産の所在、地番、家屋番号が記載。
- 順位番号: それぞれの不動産の登記簿謄本の権利部(乙区)に付けられている順位番号が記載。
参考)法務局
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html
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まとめ
不動産登記簿とは?登記事項証明書の見方についてでした。
※投資は自己責任でお願いいたします。
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